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  • 組合定款

組合規約

TMユニオン協同組合は、法令を遵守し、組合員の皆さまが安心して事業活動に専念できるよう、
透明性の高い組織運営を行っております。以下に主要な規約項目を抜粋して掲載いたします。

目的(第1条)

本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。

名称および地区(第2条・第3条)

名称: TMユニオン協同組合
地区: 大阪府

事業の内容(第4条)

本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 共同経営コンサルティング事業: 経営、財務、人材、IT・DX支援等。
  • 共同危機管理事業: 警察OBによる安全確保、防犯診断、法務・財務相談。
  • 共同福利厚生事業: 食堂運営支援、更生支援活動の推進。
  • 教育及び情報の提供: 警察OBセミナー、経営研修、広報活動。
  • 前各号の事業に附帯する事業。

組合員資格および加入の原則(第5条〜第8条)

●資格
定められた地区内において事業を行う中小企業者、または個人事業主であること。

●加入の承諾
加入申込書の提出を受け、理事会において加入の可否を決定する。

●コンプライアンス
反社会的勢力との関わりがないことを加入の絶対条件とし、入会後であってもこれに反した場合は除名対象とする。

出資金および賦課金(第10条〜第12条)

出資金: 組合員は、出資1口以上を保有しなければならない。(※1口の金額を規定)

賦課金: 組合員は、総会の決議に基づき定められた経費(会費)を納付する義務を負う。

自由脱退および除名(第15条〜第17条)

●脱退
90日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

●除名
組合の信用を著しく傷つける行為、または規約に反する行為があった場合は、総会の決議により除名することができる。

守秘義務(第20条)

組合員および本組合の役職員は、事業を通じて知り得た他の組合員の秘密を厳重に管理し、正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。

規約全文の確認
(PDFダウンロード)

●TMユニオン協同組合 定款(PDF)